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建付地

宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつその宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地をいう。すなわち、自用の建物等の敷地のことである

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