トップページ > 建築基準法 > 第34条 昇降機

第34条 昇降機

建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

2  高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

メルマガ登録・解除
読者登録規約