建築基準法
建築基準法について
建築基準法一覧
- 第1条 目的
- 建築基準法第一条総則第1条 目的
- 第2条 用語の定義
- 建築基準法第一条総則第2条 用語の定義
- 第3条 適用の除外
- 建築基準法第一条総則第3条 適用の除外
- 第4条 建築主事
- 建築基準法第一条総則第4条 建築主事
- 第5条 建築基準適合判定資格者検定
- 建築基準法第一条総則第5条 建築基準適合判定資格者検定
- 第5条の2 資格検定事務を行う者の指定
- 建築基準法第一条総則第5条の2 資格検定事務を行う者の指定
- 第5条の3 受検手数料
- 建築基準法第一条総則第5条の3 受検手数料
- 第5条の4 建築物の設計及び工事監理
- 建築基準法第一条総則第5条の4 建築物の設計及び工事監理
- 第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
- 建築基準法第一条総則第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認
- 第6条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による確認
- 建築基準法第一条総則第6条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による確認
- 第6条の3 建築物の建築に関する確認の特例
- 建築基準法第一条総則第6条の3 建築物の建築に関する確認の特例
- 第7条 建築物に関する完了検査
- 建築基準法第一条総則第7条 建築物に関する完了検査
- 第7条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査
- 建築基準法第一条総則第7条の2 国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査
- 第7条の3 建築物に関する中間検査
- 建築基準法第一条総則第7条の3 建築物に関する中間検査
- 第7条の4 国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査
- 建築基準法第一条総則第7条の4 国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査
- 第7条の5 建築物に関する検査の特例
- 建築基準法第一条総則第7条の5 建築物に関する検査の特例
- 第7条の6 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
- 建築基準法第一条総則第7条の6 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
- 第8条 維持保全
- 建築基準法第一条総則第8条 維持保全
- 第9条 違反建築物に対する措置
- 建築基準法第一条総則第9条 違反建築物に対する措置
- 第9条の2 建築監視員
- 建築基準法第一条総則第9条の2 建築監視員
- 第9条の3 違反建築物の設計者等に対する措置
- 建築基準法第一条総則第9条の3 違反建築物の設計者等に対する措置
- 第10条 保安上危険な建築物等に対する措置
- 建築基準法第一条総則第10条 保安上危険な建築物等に対する措置
- 第11条 第三章の規定に適合しない建築物に対する措置
- 建築基準法第一条総則第11条 第三章の規定に適合しない建築物に対する措置
- 第12条 報告、検査等
- 建築基準法第一条総則第12条 報告、検査等
- 第13条 身分証明書の携帯
- 建築基準法第一条総則第13条 身分証明書の携帯
- 第14条 都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助
- 建築基準法第一条総則第14条 都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助
- 第15条 届出及び統計
- 建築基準法第一条総則第15条 届出及び統計
- 第16条 国土交通大臣又は都道府県知事への報告
- 建築基準法第一条総則第16条 国土交通大臣又は都道府県知事への報告
- 第17条 特定行政庁等に対する指示等
- 建築基準法第一条総則第17条 特定行政庁等に対する指示等
- 第18条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例
- 建築基準法第一条総則第18条 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例
- 第19条 敷地の衛生及び安全
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第19条 敷地の衛生及び安全
- 第20条 構造耐力
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第20条 構造耐力
- 第21条 大規模の建築物の主要構造部
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第21条 大規模の建築物の主要構造部
- 第22条 屋根
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第22条 屋根
- 第23条 外壁
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第23条 外壁
- 第24条 木造建築物等である特殊建築物の外壁等
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第24条 木造建築物等である特殊建築物の外壁等
- 第24条の2 建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第24条の2 建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置
- 第25条 大規模の木造建築物等の外壁等
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第25条 大規模の木造建築物等の外壁等
- 第26条 防火壁
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第26条 防火壁
- 第27条 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第27条 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物
- 第28条 居室の採光及び換気
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第28条 居室の採光及び換気
- 第28条の2 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第28条の2 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置
- 第29条 地階における住宅等の居室
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第29条 地階における住宅等の居室
- 第30条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第30条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁
- 第31条 便所
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第31条 便所
- 第32条 電気設備
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第32条 電気設備
- 第33条 避雷設備
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第33条 避雷設備
- 第34条 昇降機
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第34条 昇降機
- 第35条 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第35条 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
- 第35条の2 特殊建築物等の内装
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第35条の2 特殊建築物等の内装
- 第35条の3 無窓の居室等の主要構造部
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第35条の3 無窓の居室等の主要構造部
- 第36条 この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第36条 この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準
- 第37条 建築材料の品質
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備第37条 建築材料の品質
- 第38条 削除
- 第38条 削除
- 第39条 災害危険区域
- 建築基準法第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 第39条 災害危険区域
- 第40条 地方公共団体の条例による制限の附加
- 建築基準法 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 第40条 地方公共団体の条例による制限の附加
- 第41条 市町村の条例による制限の緩和
- 建築基準法 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 第41条 市町村の条例による制限の緩和
- 第41条の2 適用区域
- 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第一節 総則 第41条の2 適用区域について
- 第42条 道路の定義
- 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第一節 総則 第42条 道路の定義について
- 第43条敷地等と道路との関係
- 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等第43条敷地等と道路との関係について
- 第43条の2その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加
- 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等第43条の2その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加について
- 第44条道路内の建築制限
- 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等第44条道路内の建築制限について
- 第45条私道の変更又は廃止の制限
- 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等第45条私道の変更又は廃止の制限について
- 第46条壁面線の指定
- 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等第46条壁面線の指定について
- 第47条壁面線による建築制限
- 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等第47条壁面線による建築制限について
- 第48条用途地域
- 建築基準法第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途第三節 建築物の用途第48条用途地域について
- 第49条特別用途地区
- 建築基準法第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途第三節 建築物の用途第49条特別用途地区について
- 第49条の2特定用途制限地域
- 建築基準法第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途第三節 建築物の用途第49条の2特定用途制限地域について
- 第50条用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限
- 建築基準法第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途第三節 建築物の用途第50条用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限について
- 第51条卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置
- 建築基準法第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途第三節 建築物の用途第51条卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置について
- 第52条 容積率
- 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第四節 建築物の敷地及び構造 容積率について
- 第53条 建ぺい率
- 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第四節 建築物の敷地及び構造 建ぺい率について
- 第53条の2 建築物の敷地面積
- 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第四節 建築物の敷地及び構造 第53条の2 建築物の敷地面積について
- 第54条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離
- 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第四節 建築物の敷地及び構造 第54条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離について
- 第55条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度
- 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第四節 建築物の敷地及び構造 第55条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度について
- 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限
- 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第四節 建築物の敷地及び構造 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限について
- 第57条 高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和
- 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第四節 建築物の敷地及び構造 第57条 高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和について
- 第57条の2 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例
- 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第四節 建築物の敷地及び構造 第57条の2 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例について
- 第57条の3 指定の取消し
- 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第四節 建築物の敷地及び構造 第57条の3 指定の取消しについて
- 第57条の4 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度
- 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第四節 建築物の敷地及び構造 第57条の4 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度について
- 第57条の5 高層住居誘導地区
- 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第四節 建築物の敷地及び構造 第57条の5 高層住居誘導地区について
住まいの言葉辞典項目一覧
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